新型コロナウイルス感染症が令和5年5月8日に感染症法上の第5類に移行されることに伴い、
これまで行っていた感染拡大防止のための対応について、変更等がございます。
詳しくは下記をご覧ください。
1.基本的な感染防止対策について
・「新型コロナウイルス感染症に対応した総合ガイドライン」を含む利用に関する制限等は解除いたします。
但し、新型コロナウイルス感染症対策として実施した中で、利便性の向上等が考えられるものについては継続いたします。
・各種感染症対策については、消毒液の設置や注意喚起、必要に応じた施設の消毒実施等、継続して実施いたします。
・申請時に提出を求めていた以下の書類につきましては廃止とし、提出は求めません。
・団体における感染対策ルール
・新型コロナウイルス感染対策に関する確認事項
【日帰り利用】
・日帰り利用者名簿
・宿泊室を含む各施設の利用定員、活動制限等も全て解除いたします。
※入退所のつどいのオリエンテーションについては、引き続きスタッフは出席いたしません。
・団体ごとに感染症対策が必要な場合は実施いただいて構いません。
3.主催事業について
・参加に際し、不安な点等あればご相談ください。
4.食堂について
・他施設と同様、食堂についても定員制限等は解除いたします。
・提供時の使い捨て容器については当面の間継続いたします。
5.その他
・施設スタッフの健康観察等は継続して行い、感染症対策に努めながら対応いたします。
・今後の国または埼玉県の方針に則り、変更となる場合がございます。
◆新型コロナウイルスに関連した情報
新型コロナウイルス感染症-埼玉県のコロナ情報-
今後も引き続き、長瀞げんきプラザをよろしくお願いいたします。